父親名義のクレジットカードのカード番号などを無断で入力しインターネットのサイトを利用したケースで、父親がカード代金の支払い責任を負うか否かが争われた訴訟の判決で、長崎地裁佐世保支部の竹村昭彦裁判官は1日までに「暗証番号など本人確認情報の入力を要求していなかった。不正使用を排除する利用方法を構築していたとは言い難い」として、代金約285万円の支払いなどを求めたカード会社の請求を棄却した。
名義人名とカード番号、有効期限の入力だけで利用できるサイトは多く、不正使用防止対策に影響がありそうだ。
判決によると、長崎県佐世保市の男性=当時(19)=は、2005年1月16日から1カ月間、携帯電話を使ってインターネットの出会い系サイトなどを繰り返し利用し、父親名義のクレジットカードで代金を決済。
父親は男性がカード情報を勝手にメモしていたことを知らなかった。
判決理由で竹村裁判官は「カード情報の管理には限界がある」として、成り済ましなどの不正使用防止には本人確認情報の追加入力など、決済システムの基本的な安全性を確保する必要があるが、不十分だったと指摘。
【47NEWS】
息子が勝手にクレジットカードで出会い系サイトを使ったんだけど、料金の支払いはしなくてもいいみたいだよ。
クレジットで決済をする際の手続きが簡単過ぎたらしいです。
第三者でも簡単に使えるじゃん。不正利用できちゃうじゃん。と。
言いたい事は分かるけど、明らかに息子が使ってるしw
自分(とーちゃん)の管理不足という点も考慮に入れるべきなんじゃないと思ったり。