電子消費者契約法


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正式名称は「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」と長ったらしく、悪質業者を召喚する呪文のようですが、簡単に言うと「インターネットでお金を払う時、誤操作をしないな工夫をしなさい」っという、消費者を救済する為の法律です。

もうちょっと砕いて言うと「確認画面を分かりやすく作り、表示させる」とか、「ポイントを購入した時にメールで知らせる」など、利用者が間違えのないように、サイト運営側が工夫をしなければなりません。

これを怠ると、サイト運営側に不備があるという事になり、請求をしてはいけない事になります。

「知らない間に料金が発生していた」「ワンクリックで請求された」など、電子消費者契約法を守らない請求は無視しましょう。

例え、規約に書いてあっても同じ事です。
支払いの義務はありません


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